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20235/29

特定技能12分野

8.  宿泊

宿泊分野では、ホテルや旅館において、フロント、企画・広報、接客やレストランサービスに従事します。

「その業務に従事する日本人が通常従事する業務については可能」とされているので、ベットメイキングも可能ですが、メインの業務として従事することはできません。さらに、風俗営業法に規定されている「接待」に従事することも不可能です。また、簡易宿所や下宿、風俗営業法に規定されている施設では特定技能外国人を受け入れることができません。

【従事する業務】
・フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊サービスの提供

〔1試験区分〕

【試験】
「宿泊業技能測定試験」と「日本語試験」

「宿泊業技能測定試験」は「フロント業務」、「広報・企画業務」、「接客業務」、「レストランサービス業務」、「安全衛生その他基礎知識」の5つのカテゴリから出題され、学科試験(選択式真偽法)と実技試験(口頭による判断等試験)によって行われます。

日本語試験は、「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格すること。

技能試験情報🔗

■技能実習からの移行
宿泊業分野の技能実習2号を良好に終了し、技能実習での職種と作業内容と移行する特定技能1号の業務に関連性が認められる場合は、技能測定試験および日本語試験を受験することなく、特定技能1号へ移行することができます。

【分野別所管省庁】
 国土交通省

【雇用形態】
 直接

【受入れ機関に対して特に課す条件】
・国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと。
・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること。
・「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること。
・風俗営業関連の施設に該当しないこと。
・風俗営業関連の接待を行わせないこと。

 

 

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