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20235/29

特定技能12分野

10. 漁業

【従事する業務】
・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)

〔2試験区分〕

【試験】
「漁業技能測定試験(漁業又は養殖業)」と「日本語能力試験」
漁業技能測定試験(漁業又は養殖業は、学科試験と実技試験の2科目です。学科試験及び実技試験ともにコンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式または、ペーパーテスト方式により試験を行います。

漁業
①学科試験
漁業全般及び安全衛生に係る知識及び業務上必要となる日本語能力を測定する試験です。試験は原則として真偽式となります。
➁実技試験
図やイラスト等から漁具・漁労設備の適切な取扱いや漁獲物の選別に係る技能を判断する試験により業務上必要となる実務能力を測定する試験です。試験は原則として、多肢選択式となります。

養殖業
①学科試験
養殖業全般及び安全衛生に係る知識及び業務上必要となる日本語能力を測定する試験です。試験は原則として真偽式となります。
➁実技試験
図やイラスト等から養殖水産動植物の育成管理や養殖生産物の適切な取扱いに係る技能を判断する試験により、業務上必要となる実務能力を測定する試験です。試験は原則として、多肢選択式となります。

日本語試験は、「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格すること。

技能試験情報🔗

■技能実習2号からの移行
技能実習2号を良好に終了し、技能実習での職種と作業内容と移行する特定技能1号の業務に関連性が認められる場合は、技能測定試験および日本語試験を受験することなく、特定技能1号へ移行することができます。

【分野別所管省庁】
 農林水産省

【雇用形態】
 直接/派遣

【受入れ機関に対して特に課す条件】
・農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと。
・農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
・農水省が組織する協議会において協議が調った措置を講じること。
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、分野固有の基準に適合している登録支援機関に限ること。

 

 

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