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20235/29

特定技能12分野

6. 自動車整備業

自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備などを行います。なお、自動車の組み立ての場合は、製造業系の分野になります。

【従事する業務】
・自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備

定期点検整備とは、道路運送車両法に基づく法定点検整備。
«定期点検項目例≫
・ステアリング装置
・ブレーキ装置
・走行装置
・動力伝達装置
・電気装置
・エンジン
・サスペンション
・ばい煙・悪臭のあるガス・有毒ガスなどの発散防止装置

分解整備とは以下の装置を取り外しで行う整備又は改造。
• 原動機
• 動力伝達装置(クラッチ、トランスミッション、プロペラ・シャフト、 ディファレンシャル)
• 走行装置(フロン・トアクスル、リア・アクスル・シャフト等)
• かじ取り装置(ギヤボックス、リンク装置等)
• 制動装置(マスタシリンダ、ブレーキ・チャンバ、バルブ類等)
• 緩衝装置(シャシばね)
• 連結装置(トレーラ・ヒッチ、ボール・カプラ)

〔1試験区分〕

【試験】
「自動車整備分野特定技能評価試験」または国土交通省が行う「自動車整備士技能検定試験」3級に合格すること。
自動車整備分野特定技能評価試験(以下「特定技能評価試験」という。)は、コンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式(注)により学科試験及び実技試験を行う。
※コンピュータを使用して出題、解答するもので、受験者は、コンピュータ画面の表示される問題をもとに、画面上で解答する。

学科試験の科目
①構造、機能及び取扱法に関する初等知識
➁点検、修理及び調整に関する初等知識

③整備用の試験機、計量器及び工具の構造、機能及び取扱法に関する初等知識
④材料及び燃料油脂の性質及び用法に関する初等知識

出題形式は、真偽法(○×式)

実技試験の科目
①簡単な基本工作
➁分解、組立て、簡単な点検及び調整
③簡単な修理
④簡単な整備用の試験機、計量器及び工具の取扱い

出題形式は、いくつかの課題について作業試験または図やイラスト等を用いた状況設定において正しい判別、判断を行わせる判断等試験により行います。

日本語能力試験、「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格すること。

技能試験情報🔗

■技能実習からの移行
自動車整備分野の技能実習2号もしくは、3号を修了したものは、技能・日本語試験ともに不要で特定技能「自動車整備」へと移行できます。

【分野別所管省庁】
 国土交通省

【雇用形態】
 直接

【受入れ機関に対して特に課す条件】
・国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと。
・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件等を満たす登録支援機関に委託すること。
・道路運送車両法に基づく認証を受けた事業場であること。

 

 

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