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特定技能12分野
11. 飲食料品製造業 |
酒類を除く、飲食料品の製造、加工、安全衛生まで、飲食料品製造全般に従事できます。
【従事する業務】
・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生
〔1試験区分〕
【試験】
「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」と「日本語能力試験」
飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験は、学科試験と実技試験の2科目です。ペーパーテスト方式(マークシートを使います。)
①学科試験
HACCP等による一般的な衛生管理、労働安全衛生の知識の試験です。
➁実技試験:「判断試験」と「計画立案」
「判断試験」は、図やイラスト等を見て、正しい行動がどれか、「計画立案」は、計算式を使って、作業の計画を作ることができるかの試験です。
日本語試験は、「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格すること。
■技能実習からの移行
技能実2号、または3号を良好に修了し、かつ、修了した技能実習において習得した技能が、これから従事する予定の業務と関連性があると認められる場合は、技能測定試験および日本語試験を受験することなく、特定技能1号に移行することができます。
【分野別所管省庁】
農林水産省
【雇用形態】
直接
【受入れ機関に対して特に課す条件】
・農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと。
・農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
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