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特定技能12分野
5. 造船・舶用業 |
【従事する業務】
・溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気機器組立て
〔6試験区分〕
【試験】
「造船・舶用工業分野特定技能1号試験等」と「日本語能力試験」
造船・舶用工業分野特定技能1号試験(溶接、塗装、鉄工、機械加工、仕上げ、電気機器組立て)は、実技試験及び学科試験によって行う。
日本語試験は、「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格すること。
■技能実習2号からの移行
技能実習2号を良好に終了し、技能実習での職種と作業内容と移行する特定技能1号の業務に関連性が認められる場合は、技能測定試験および日本語試験を受験することなく、特定技能1号へ移行することができます。
【分野別所管省庁】
国土交通省
【雇用形態】
直接
【受入れ機関に対して特に課す条件】
・国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと。
・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること。
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