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特定技能12分野
4. 建設業 |
建設分野は、建築大工の他、内装や左官などの仕事があります。2号への移行も可能です。
【従事する業務】
1.土木区分
例:コンクリート圧送、とび、建設機械施工、塗装 等
従事することが可能な範囲 |
2.建設区分
例:建築大工、鉄筋施工、とび、屋根ふき、左官、内装仕上げ、塗装、防水施工 等
従事することが可能な範囲 |
3.ライフライン・設備区分
例:配管、保温保冷、電気通信、電機工事 等
従事することが可能な範囲 |
〔11試験区分〕
【試験】
「建設分野特定技能1号評価試験」と「日本語能力試験」
技能試験は、実技試験及び学科試験によって行う。いずれもコンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式により実施する。
※コンピュータを使用して出題、解答するもので、受験者は、コンピュータの画面に表示される問題をもとに、画面上で解答する。
日本語試験は、「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格すること。
■技能実習2号からの移行
建設業分野の技能実習2号を良好に終了し、技能実習での職種と作業内容と移行する特定技能1号の業務に関連性が認められる場合は、技能測定試験および日本語試験を受験することなく、特定技能1号へ移行することができます。
【分野別所管省庁】
国土交通省
【雇用形態】
直接
【受入れ機関に対して特に課す条件】
・外国人の受入れに関する建設業者団体に所属すること。
・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
・建設業法の許可を受けていること。
・日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること。
・雇用契約に係る重要事項について、母国語で書面を交付して説明すること。
・受入れ建設企業単位での受入れ人数枠の設定。
・報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について、国交省の認定を受けること。
・国交省等により、認定を受けた「建設特定技能受入計画」を適正に 履行していることの確認を受けること。
・特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること。 等
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