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20235/29

特定技能12分野

4. 建設業

建設分野は、建築大工の他、内装や左官などの仕事があります。2号への移行も可能です。

【従事する業務】
1.土木区分
例:コンクリート圧送、とび、建設機械施工、塗装 等

 従事することが可能な範囲 
◇さく井工事業 ◇舗装工事業 ◇しゅんせつ工事業 ◇造園工事業 ◇大工工事業 ◇とび大工工事業 ◇鋼構造物工事業 ◇鉄筋工事業 ◇塗装工事業 ◇防水工事業 ◇石工事業 ◇機械器具設置工事業

 

2.建設区分
例:建築大工、鉄筋施工、とび、屋根ふき、左官、内装仕上げ、塗装、防水施工 等

 従事することが可能な範囲 
大工工事業 ◇とび大工工事業 ◇鋼構造物工事業 ◇鉄筋工事業 ◇塗装工事業 ◇防水工事業 ◇石工事業 ◇機械器具設置工事業 ◇内装仕上げ工事業 ◇建具工事業 ◇左官工事業 ◇タイル・レンガ・ブロック工事業 ◇清掃施設工事業 ◇屋根工事業 ◇ガラス工事業 ◇解体工事業 ◇板金工事業 ◇熱絶縁工事業 ◇管工事業

 

3.ライフライン・設備区分
例:配管、保温保冷、電気通信、電機工事 等

 従事することが可能な範囲 
◇板金工事業 ◇熱絶縁工事業 ◇管工事業 ◇電気工事業 ◇電気通信工事業 ◇水道施設工事業 ◇消防施設工事業

 

〔11試験区分〕

【試験】
「建設分野特定技能1号評価試験」と「日本語能力試験」
技能試験は、実技試験及び学科試験によって行う。いずれもコンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式により実施する。
※コンピュータを使用して出題、解答するもので、受験者は、コンピュータの画面に表示される問題をもとに、画面上で解答する。

日本語試験は、「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格すること。

技能試験情報🔗

■技能実習2号からの移行
建設業分野の技能実習2号を良好に終了し、技能実習での職種と作業内容と移行する特定技能1号の業務に関連性が認められる場合は、技能測定試験および日本語試験を受験することなく、特定技能1号へ移行することができます。

【分野別所管省庁】
 国土交通省

【雇用形態】
 直接

【受入れ機関に対して特に課す条件】
・外国人の受入れに関する建設業者団体に所属すること。
・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
・建設業法の許可を受けていること。
・日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること。
・雇用契約に係る重要事項について、母国語で書面を交付して説明すること。
・受入れ建設企業単位での受入れ人数枠の設定。
・報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について、国交省の認定を受けること。
・国交省等により、認定を受けた「建設特定技能受入計画」を適正に 履行していることの確認を受けること。
・特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること。 等

 

 

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