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特定技能12分野
2. ビルクリーニング |
【従事する業務】
建築物内部の清掃。
〔1試験区分〕
【試験】
「ビルクリーニング分野特定技能業評価試験」と「日本語能力試験」
ビルクリーニング分野特定技能業評価試験は、実技試験により行います。実技試験では、予め用意された状況設定において写真・イラストを用いた判断試験、ビルクリーニング作業を行う作業試験により、業務上必要となる技能水準に達しているか否かを判断します。なお、判断試験においてビルクリーニング分野における相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する者が通常有すべき知識の程度が測れることから、学科試験は実施しません。
日本語試験は、「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格すること。
■技能実習2号からの移行
ビルクリーニング分野の技能実習2号を修了している外国人は、技能測定試験および日本語試験を受験することなく、特定技能1号へ移行することができます。
【分野別所管省庁】
厚生労働省
【雇用形態】
直接
【受入れ機関に対して特に課す条件】
・厚労省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと。
・厚労省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
・「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けていること。
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