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特定技能12分野
9. 農業 |
農業の業務内容は、耕種農業と、畜産農業があり、それぞれ別の試験が設けられています。農業の特徴は、派遣が認められている点です。
「耕種農業」の場合は業務内容に栽培管理、「畜産農業」の場合は飼養管理が含まれている必要がある。
業務には「栽培管理」または「飼養管理」の業務が含まれていなければなりません。農産物の選別だけをするなど、栽培管理も飼養管理もしない働き方はできないという点に注意が必要です。
【従事する業務】
・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)
田畑に種を撒いて作物を育てるスタイルの農業を言います。具体的には、「施設園芸」、「畑作・野菜」、「果樹」の栽培を指します。
・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)
「養豚」、「養鶏」、「酪農」(乳牛を育てて牛乳を生産すること)を指します。
〔2試験区分〕
【試験】
「農業技能測定試験」と「日本語能力試験」
農業技能測定試験は、学科試験及び実技試験(業務上必要な日本語能力の確認を含む)から構成され、出題範囲は以下の通りです。
≪耕種農業全般≫
①学科
・耕種農業一般・安全衛生・栽培作物の品種・特徴・栽培環境(施設・設備・資材・機械)・栽培方法・管理・病害虫・雑草防除・収穫・調整・貯蔵・出荷 等
②実技(イラスト・写真による判断)
・土壌の観察・肥料・農薬の取扱い・種子の取扱い・環境管理、資材・装置・機械の取扱い・栽培に関する作業・安全衛生 等
③日本語
・日本語で指示された農作業の内容等の聴き取り
≪畜産農業全般≫
①学科
・畜産農業一般・安全衛生・品種・繁殖・生理・飼養管理 等
②実技(イラスト・写真による判断)
・個体の取扱い・個体の観察・飼養管理、器具の取扱い・生産物の取扱い・安全衛生 等
③日本語
・日本語で指示された農作業の内容等の聴き取り
日本語試験は、「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格すること。
■技能実習からの移行
農業分野の技能実習2号を良好に終了し、技能実習での職種と作業内容と移行する特定技能1号の業務に関連性が認められる場合は、技能測定試験および日本語試験を受験することなく、特定技能1号へ移行することができます。
【分野別所管省庁】
農林水産省
【雇用形態】
直接/派遣
【受入れ機関に対して特に課す条件】
・農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと。
・農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
・労働者を一定期間以上雇用した経験がある農業経営体であること。
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